増税間近の駆け込みは危険!外壁塗装をお考えの方はお早めに


安倍首相より2019年10月1日に消費税率8%から10%への引き上げの方針が発表されました。

2019年10月なんてまだまだ先のことと考えられている方も多いのではないでしょうか?
でも実は、外壁塗装・屋根塗装をお考えの方はタイミングがとっても重要です!

ぜひ、ご検討の方はお早めにご相談ください!

外壁塗装・屋根塗装を消費税8%期間に行うには?

重要なのは引き渡し日

外装リフォームをお考えの方で重要になるのが、工事が完了して依頼主様にお引き渡しをさせていただく日になります。
というのも、消費税は商品を受け取るときが課税されるというのが原則のため、工事が完了しお引き渡しをさせていただく日が増税前の9月30日でなければなりません。

経過措置とは?

しかし、請負工事の場合期間がかかるということもあり、特別ルールが適応になる場合があります。
経過措置と呼ばれるもので、 請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用されるというものです。
※こちらは2019年10月1日に増税される場合のものになります。
※2018年11月現在での情報ですので、変更する場合があります。

駆け込み契約はお勧めしません!!

2014年5%から8%へ増税された際に駆け込み需要が起きた時、建築業界全体でこんなことが起きていました

建築資材・塗料不足が発生

駆け込み需要による注文の急増に生産体制が追い付かず、
メーカー側で受注が停止され希望の商品が選択できない
ということが…

職人不足が発生

こちらも駆け込み需要に対して、職人が足らないということが起きました…

外装リフォームをご検討の方はお早めにご相談ください

外装リフォームは決して安い買い物ではないので、打ち合わせ不足のまま駆け込みで契約をしてしまうと、のちのち後悔してしまうことが出てくるかもしれません。

8%の税率の内に、納得して行うためにも外壁塗装・屋根塗装をお考えの方はお早めにご相談くださいませ!

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